ヨウムのワシントン条約、サイテス登録

ヨウムは、2017年にワシントン条約第1種に格上げされました。
これにより、ヨウムの日本国内での譲渡、取引が規制され、国際希少種登録を済ませていない個体の譲渡が出来ません。

2017年のワシントン条約の改定後に購入や譲渡された個体は、サイテス登録、国際希少種登録が済んでいる個体だと言えます。

2017年以前からヨウムを買われている方は、国際希少種登録をする必要があります。

そのまま、ヨウムを国際希少種登録をしなかった場合、困るの?

はい、規制されているので登録する義務がありますし、

ヨウムを譲渡する際、何らかの理由で飼い主の飼育が困難になった場合、ヨウムやオウムが寿命が長く飼い主の高齢化や死去などの場合、身内であっても譲渡が出来なくなります。

サイテス登録、国際希少種登録を済ませていないヨウムは、住所のないヨウムということになります。ですので、もしもの時は、指定された施設、動物園や保護施設などに引き取られることになります。

ヨウムの飼い主さんは、施設に引き取られれヨウム、不幸なヨウムのならないためにも、是非、この機会に国際希少種登録wお済ませください。

ヨウムの国際希少種登録、サイテス登録の手順

ヨウムのサイテス登録は、自分の書類などを製作していきなり郵送するのではなく、まずは、サイテス登録している

一般財団法人 自然環境研究センター

〒130-8606 東京都墨田区江東橋3丁目3番7号
一般財団法人自然環境研究センター 国際希少種管理事業部

TEL03-6659-6018

saitesu

に電話で問い合わせをしてヨウムのサイテス登録することを報告してください。

電話では、担当者がどのような書類が必要なのか?書類の書き方などを説明してくれます。

必要書類

・登録申請書(おうむ目)

・取得経緯の自己申告書

・所得経緯の裏付けとなる書類(購入先の店舗の販売証明書、店番や担当者印などが必要、購入が以前で、購入先の情報がない場合は担当者に相談してください)

・脚輪識別番号証明書

・本人確認の書類(免許証、健康保険証、パスポート、住民票など)

・ヨウムの写真、正面、左横、足輪の位置、足輪番号(複数枚でも)

書類のPDFファイルの入手先 国際環境研究センター、希少種登録書類

以上の書類に必要事項を記入後、FAXなどで送付して確認して頂くことになると思います。

記入方法なども説明して頂きますが、結構不備が出てくることもあるので、郵送する前に確認してくれます。

FAX後、不備がなければ、その書類を

「一般財団法人 自然環境研究センター 国際希少種管理事業部」

への郵送になります。

郵送後、登録手数料、5000円の入金先口座の連絡がきます。

入金後、1種間程度で書類が届くことになります。

ヨウムのサイテス登録、国際希少種登録は、まずは、「一般財団法人 自然研究センター」の「国際希少種登録」へ電話することから始まります。

国際希少種登録のサイト→国際希少種登録概要

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ